お知らせ

水銀使用製品に関するお知らせ

お知らせ

平成 25年 10月に採択された「水銀に関する水俣条約」を受け、環境省と経済産業省による「水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン」が平成28年9月15日に公表されました。次いで、環境省と経済産業省によるガイドラインに基づき、平成28年9月30日に電機・電子4団体による「水銀使用製品等の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン」が公開されました。
当社では、電機・電子4団体によるガイドラインに準拠した対応として、以下の通り、お客様各位にお知らせいたします。

1. 水銀使用製品
下の略号で示される弊社の複合銀電極には水銀が使用されています。
・GTAC###
・GTAC##
*#は、仕様を示す英数字です。
*電極上部に、略号が記載されたシールが貼付されています。

2. 水銀取り扱い時のご注意
水銀含有製品を取り扱う際には、落としたり、衝撃を加えたりしないよう、ご注意下さい。
破損した際は、水銀の蒸気を吸わないようにし、充分な換気をして下さい。

3. 水銀使用製品の廃棄
使用済み製品の廃棄又はリサイクルの際は、法令に従って適正に処理して下さい。
廃棄の際、産業廃棄物処理業者に対しては、水銀が含まれることをお伝えください。

4. 有害性情報
水銀は、毒物及び劇物取締法における毒物(法第2条別表第1)であり、労働安全衛生法における特定化学物質(第2類)に該当します。

5.RoHS情報
指令2011/65 / EU(RoHS2)によると、均質材料中の水銀/水銀化合物の最大許容濃度は0.1%です。参照電極の水銀は、指令2011/65 / EUの附属書IVの1d(基準電極に含まれる水銀(塩化水銀(I)、硫酸水銀、酸化水銀)に該当し、適用除外が失効する時期は以下の通りとなります。
産業用監視制御機器を含む監視制御機器(カテゴリ9): 2024年7月21日

6.その他
詳細に関しましては、以下の各通達内容をご確認下さい。
・政府のガイドライン
http://www.meti.go.jp/press/2016/09/20160915003/20160915003.html
・電機・電子4団体のガイドライン
https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/topics/detail.cgi?n=3197&ca=3


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